退職する際、健康保険を国民健康保険、任意継続、扶養に入るといった中から選択が必要です。
一般的に、扶養に入られる方は加入条件が厳しいため少なく、国民健康保険か任意継続のどちらかを選択する方が多いと思います。
通常、給与所得が高く、家族のある方は、任意継続保険の方がメリットがあり、給与所得が低く、独身、1年間は無職という方は国民健康保険の方がメリットがあります。
しかし、コロナにより会社都合で退職した方は、上記のような一般的な選択ではなく、国民健康保険に加入した方がお得になる可能性があります。
今回は、国民健康保険、任意継続の保険料の特徴を説明し、国民健康保険に加入が有利になる理由、またその手順について説明します。
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国民年金保険に加入した方がお得な理由
国民健康保険とは
国民健康保険は、自営業、フリーランス、無職の方々が加入しています。
運営は市町村で行われ、加入者の治める保険料と国からの補助金によって運営されています。
尚、退職後、2週間以内に加入手続きする必要があります。
保険料
国民健康保険の保険料は、いかのような特徴があります。
・扶養家族も負担する必要がある。たとえば、妻を扶養している場合は、妻の分の保険料も支払う必要がある。
・前年度の所得により、保険料が決まる。上限額があり、40歳未満で80万円、40歳以上で97万円(2019年)と比較的高い。
・非自発的な理由により離職された方に対する保険料の減免制度がある
コロナによる退職の方は、この非自発的理由により離職された方になられると思います。
また、この減免制度では、保険料がかなり低くなる可能性が高く、保険料が3割程度になった方もいらしゃいます。
非自発的な理由による離職の方とは
ハローワークにて、特定受給資格者又は特定理由離職者として認定された方を意味しています。
具体的には、特定受給資格者は、
・解雇により退職した方 など
です。
ハローワークから渡された雇用保険受給資格証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方になります。
一方、特定理由離職者は、
・妊娠、出産、子育てで退職した方 など
です。
雇用保険受給資格証の離職理由コードは23、33、34の方になります。
したがって、コロナにより退職なさった方は、解雇等の会社都合で退職されたケースが多く、非自発的な理由による離職に該当すると思います。
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任意継続とは
退職前に勤務していた会社が加入する健康保険組合に、2年間継続して加入できる制度です。
退職日の1日前までに継続して2か月以上の保険加入期間がある方が資格対象となります。
こちらは、退職後20日以内に手続きを行う必要があります。
保険料
任意継続保険の保険料には、以下のような特徴があります。
・扶養家族がいても、一人分の負担となる。
・保険料は、退職前の支払っていた保険料を2倍するとほぼわかる。
・保険料の減免制度はない。
注意点
このように、国民健康保険には、減免制度があるという大きな特徴がありますが、注意点もありますので、以下に記載します。
失業給付の手続きが必要
減免制度を利用する際には、ハローワークで失業給付の手続きを行い、雇用保険受給資格証を入手する必要があります。
減免制度は自身で手続きが必要
減免制度は、役所が自動的に手続きしません。自身で役所に行き、手続きをする必要があります。
任意継続との比較
保険料の上限額や扶養の取り扱いについて、任意継続にメリットがありますので、任意継続の場合と減免制度を利用した場合を比較して、確認する必要はあります。
減免制度利用の手順
国民健康保険に加入するには、2週間以内に、加入手続きをする必要があります。
また、減免制度を利用するには、失業給付の手続きを行い、雇用保険受給資格証を入手する必要があります。
したがって、退職前から準備する必要があります。
そこで、以下のような手順で行うことをおすすめします。
2、退職前にに役所に行き、国民健康保険の減免された保険料を確認する。
3.退職前の健康保険料を2倍した額と国民健康保険の保険料を比較する。
4.国民健康保険料が安い場合は、まず、国民健康保険に加入する。(2週間以内)
5.ハローワークに行き、失業給付の手続きを行い、雇用保険受給資格証を入手する。
6.入手した雇用保険受給資格証を役所へ見せて、減免措置をお願いする。
まとめ
・減免制度を利用すると、保険料がかなりお安くなる。
・任意継続にもメリットがあるため、減免された場合の額と比較する。
・減免制度利用のためには、ハローワークでの失業給付の手続きが必要。
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