高額医療費制度の合算制度による払い戻しについて

妻の闘病

皆様,こんにちは!

本日も,暑いですね。日曜日に外に出られる方が多いと思いますが,いかがだったでしょうか?

今回は,4月分の高額医療費の払い戻しできましたので,払い戻しについて記載します。参考にしていただければと思います。尚,70歳以上の方は,精度が異なりますので,ご注意願います。

スポンサーリンク

高額医療費制度の合算制度とは

高額医療費制度は,同じ医療機関でも,入院と通院,また,異なる医療機関の治療費は,合算されず,それぞれで限度額適用認定書を提出すれば,限度額までの支払いとなります。

しかし,合算制度があり,世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合に,自己負担額が21,000円以上の場合は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。21,000円がポイントです。

また,医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します

例えば,限度額が35,400円(各自で異なりますので確認下さい)で,4月の自己負担額は以下のような場合,
A病院 通院 35,400円
A病院 入院 33,100円
B薬局              3,000円 (A病院の処方薬)
B病院   通院   16,000円
4月は,合計 87,500円を支払うことになります。

しかし,A病院の通院  35,400円,A病院の入院  33,100円,B薬局  3,000円は,合算対象となり,限度額35400円となり,36,100円は,払い戻されます。

払い戻しの方法は?

それでは,払い戻し方法について記載します。尚,国民健康保険に加入の場合ですので,国民健康保険の加入でない方は,加入している健康組合に確認願います。

まず,2か月~3か月したのちに,役所の方より,払い戻し金額が記載された申請書が郵送され,振込先等を記入して,役所に郵送します。1カ月後~2か月後に入金されます。

一度,申請書を郵送すると,次回からは,自動的に,振込先に入金されます。

このように,ほぼ,役所の方で対応するので,安心できる仕組みです。

このように,高額医療費制度はよくできた制度だと思います。

つづきは,次回へ!

最後までお読み頂き、ありがとうございました。よろしければ、ポチッお願いします。今後の励みになります。
にほんブログ村 ライフスタイルブログ 定年後の暮らしへ

読者登録もして頂ければと思います。
定年雑学クラブ - にほんブログ村

スポンサーリンク

妻の闘病
シェアお願いします。
フォローはお気軽に!
管理人

現在60歳。某電気メーカで30数年間、サラリーマン生活を送り、早期退職したおっさんです。すでに、孫もいます。退職後は、自由きままに、生きておりますが、妻が卵巣がんステージⅢCになりました。妻の闘病記や,日々気が付いたことをブログにしたいとおもいます。

フォローはお気軽に!
定年雑学クラブ
タイトルとURLをコピーしました