「年下の奥様をお持ちの方」はお忘れなく!加給年金の申請を!

お金

50歳になった頃より、年金定期便の年金見込み額を確認しておりましたが、年金定期便に、記載されてない「加給年金」があることを知った時、正直、驚きました。

すぐさま、調べたところ、この加給年金は、「年下の奥様がいる方」が対象の年金だとわかり、私も対象でした。

しかし、このように年金定期便にも記載されていない上、年金事務所に申請をしないと受給できない年金のため、もらい損ねている方が多いそうです。多分、私も申請せず、受給できなかったでしょう。

そこで、「年下の奥様をお持ちの方々」がもらい損ねないように、私なりに調べた加給年金について、皆様にご報告いたします。

尚、「年上の奥様」をお持ちの方は、少しご不満かもしれませんが、加給年金より高い奥様の老齢基礎年金を、65歳時点で受給しますので、ご納得して頂ければと思います。

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加給年金とは

加給年金は、ざっくり申し上げると長年働いていた夫が65歳で老齢厚生年金を受給する時点で、妻が65歳未満であれば、年間約39万を加算してもらえるという制度です。妻が65歳になり、老齢基礎年金が支給開始されると、加給年金は支給停止となります。

例えば、65歳の夫、55歳の妻の場合、10年間、つまり約390万円もらえることになります。

ですから、妻が年下であればあるほど加算額は多くなる制度です。

しかし、それをもらい損ねる方がいらっしゃるということですから、もったいない話です。

尚、これは、あくまでも、夫が妻を扶養する場合です。妻が夫を扶養する場合はこの逆になります。

ただし、この制度には、条件と注意するべき点がありますので、それについて説明します。

加給年金制度の条件

夫の条件

・厚生年金の加入期間が20年以上
・年齢が65歳以上

妻の条件

・年収が850万円未満
・年齢が65歳未満

子供がいる場合

高校生以下(18歳年度末)の子供がいる場合にも加算されます。
その場合は、第一子、第二子には、それぞれ224,000円、第三子には、75,000円、加算されます。

注意すべき点

繰り上げ受給の時

年金の繰り上げ受給を選択される場合は、加給年金は繰り上げせず、65歳からの受給になります。

例えば、62歳に繰り上げ受給した場合、62歳から老齢年金は支給されますが、加給年金は、62歳からではなく、65歳からの受給となります。

繰り下げ受給の時

老齢厚生年金の繰り下げ受給を選択される場合は、加給年金も繰り下げて受給されます。

ただし、繰り下げ時点で、妻の年齢が65歳以上の場合には加給年金は支給されませんので、注意が必要です。

例えば、夫が65歳の時、妻が63歳であれば、老齢厚生年金を67歳に繰り下げた場合、妻の年齢は65歳となりますので、加給年金の受給はありません。

特別支給の老齢厚生年金の受給の時

妻が1966年4月1日以前の生まれで、妻の厚生年金加入期間が20年以上である場合、妻の特別支給の老齢厚生年金の受給開始時点で、加給年金は支給停止されます。

厚生年金加入期間が20年以上であれば、それなりの金額の特別支給の老齢厚生年金が支給されるからだと推測します。

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手続き

この加給年金の受給には、以下の書類を用意して年金事務所もしくは年金相談センターに、届け出が必要となります。

・夫の戸籍抄本または戸籍謄本
(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し
(続柄、筆頭者が記載されているもの)
・加給年金額の対象者(配偶者や子)の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれか一つ
(加算開始日からみて直近のもの)

まとめ

加給年金とは、厚生年金加入期間が20年以上の夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給時に、妻が年収850万円以下で、64歳以下であれば、年間約39万円を妻が65歳になるまで加算してもらえる年金

繰り上げ受給の場合は、加給年金は繰り上げせず、65歳から受給

繰り下げ支給の場合は、加給年金も繰り下げる。ただし、繰り下げ時点で、妻が65歳以上の場合は受給できない

妻の厚生年金加入期間が20年以上の場合、妻が特別支給の老齢厚生年金を受給開始する時点で、加給年金は支給停止される
年金事務所もしくは年金相談センターに、届け出が必要。また、加給年金は、年金定期便に記載ないので、くれぐれももらい損なわないように注意が必要!

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管理人

現在60歳。某電気メーカで30数年間、サラリーマン生活を送り、早期退職したおっさんです。すでに、孫もいます。退職後は、自由きままに、生きておりますが、妻が卵巣がんステージⅢCになりました。妻の闘病記や,日々気が付いたことをブログにしたいとおもいます。

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