早期退職を選択した場合、企業型確定拠出年金やIDECOは60歳まで受け取りができないため、退職時に、退職金と一緒に受け取ることができません。
そこで、今回は、早期退職時のIDECOを受け取る方法について、考えてみました。
いろいろな方法があると思いますが、退職所得控除をなるべく多くし、かつ、IDECOの運用期間を長くする、お勧めの受け取り方法を、ご紹介します。
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お勧めの受け取り方法
・掛金積立の終了時点で併用型を選択する
・掛金積立終了時点から64歳まで、年金として60万受け取る
・残りを、一括受け取る
お勧め理由
掛金の積立期間延長による運用期間延長と節税効果が大きい
2022年5月より、IDECOは改正され、60歳以降、任意加入制度や厚生年金に加入している方は、加入している期間、IDECOの掛金を積み立てることができ、運用期間も延長できます。
任意加入制度の詳細については、50代の皆様 大学時代に国民年金を納付してない方必見! | 定年雑学クラブ (yamakichi-ya.com)に記載しております。
例えば、62歳まで任意加入制度で国民年金を支払っている方は、62歳までIDECOの掛金を積み立てることができます。
すると、下式の退職所得控除の加入期間が、2年間加算されることになり、節税効果が大きくなります。尚、掛金を積み立てず、運用だけする期間は、加入期間になりませんので、ご注意下さい。
退職所得控除額
加入期間が20年以下の場合 40万×加入期間
加入期間が20年超の場合 800万+70万×(加入期間―20年)
この退職所得に所得税と住民税がかかります。
64歳まで公的年金は60万まで非課税
掛金終了後は、64歳まで年金として60万受け取ります。年金で受け取る場合は、雑所得の公的年金として扱われますが、65歳未満までは60万までが非課税となりますので、64歳まで60万を年金として受け取ると税金がかかりません。
すると、60万×(5年-積立延長期間)が非課税となります。
ただし、企業年金を受け取る方は、企業年金も公的年金になりますので、注意が必要です。
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退職金を先に受け取っている場合は注意が必要
しかし、注意をする必要があります。退職金を以前に受け取っている場合です。
IDECOの退職所得控除の計算で、勤務年数とイデコの加入期間が重複している期間については、計算式に含めないからです。
これは、退職金を受け取る際に、退職所得控除を受けると、重複する期間は退職金の退職所得控除の勤務年数に含まれるからです。
具体例
少し複雑ですので、例を使って説明します。
・IDECOが500万で加入年数が15年、うち2年間が延長年数
・重複期間が10年
以下のように、IDECOの退職所得はなります。
年金としては、60万を3年間うけとることになる。
一括で引き落とす額 500万-(60万×3年) = 320万
退職所得は、(320万―200万)×0.5=60万
最終的な税金 6万円
いかがでしょうか?
2年間、IDECOの運用ができ、かつ、節税効果も大きいと思います。
私のお勧め案ですが、掛金の積立終了後も運用を続けたい方、60歳で受け取りたい方といろいろとご検討なさっていると思いますが、上記で説明した内容を活用して、退職所得控除額、年金としての受け取り額をご検討することをお勧めします。
また、誕生日も影響しますので、是非、IDECOを運用している金融機関の窓口に、退職所得控除の額等をご確認して頂きたいと思います。私も、確認するようにしています。
まとめ
お勧めの受け取り方法
・掛金積立の終了時点で併用型を選択する
・掛金積立終了時点から64歳まで、年金として60万受け取る
・残りを、一括受け取る
その理由
・64歳まで公的年金は60万まで非課税
ただし、以下の点を留意すること
・誕生日が影響するので、IDECOを運用している金融機関の窓口に、確認する
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