皆様,こんにちは!
今日は,曇り空です。でも,すごくあったかい一日です。天気が悪いので,外には出かけられないですが,暖かい部屋で,ゆっくり過ごしたいと思います。
さて,今回は,病気の皆様が知っていて損しない4つの社会保障制度をご紹介します。尚,高額医療費制度は,皆様,よくご存じだと思いますし,以前のブログ「高額医療費制度の合算制度による払い戻しについて」でも触れていますので,割愛いたします。
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傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。多くの方が,すでにお使いのことと思います。
・もらえる期間 支給開始日から1年6か月
・もらえる金額(1日あたり) 支給開始月以前12カ月間の平均報酬月額÷30×2/3
【注意事項】
・傷病手当金を受けることができる人が同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金をうけられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金または障害手当金の額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。
・会社に在職中でも,また,ある条件を満たせば,会社退職後でも支給されます。
・失業手当金とは,併給ができませんので,ご注意願います。
失業手当金
加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(正式には基本手当)」を受給することができます。特に,ガン等の病気で,退職する場合は,以下のことを知っておくといいでしょう。
・自己都合退職であるが特定理由離職者として登録し,7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。(通常は,7日間の待期期間後、更に2~3カ月の「給付制限」が設けられています。その期間は失業手当の給付を受けられません。)
・ガン等の病気のために,離職日の翌日から1年以内に30日継続して働くことができなかった場合に「受給期間の延長」を申請することができるのです。延長できる期間は、本来の受給期間1年に加えた3年間(合計4年間)
尚,もらえる金額等は,貰っていた給与,年齢等で決まりますので,ネットで検索願います。
障害年金
先日のブログ「勝俣先生のツイート「ガン患者の障害年金受給率1%」は使いずらいからです!」でご紹介した障害年金です。障害年金は,病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
【注意事項】
・障害の程度で,1級,2級,3級(障害厚生年金のみ)とあり,もらえる金額も異なる。
・障害年金の申請は,初回診断後1年6か月後。
・申請から認可まで,時間がかかるので,迅速に動く必要があります。
老齢年金の繰り上げ受給
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。 ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。尚,減額率は,以下のようになります。
減額率(最大24%)= 0.4%× 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
となります。ちなみに,60歳から受給すると,24%減額となります。ガンの状況にもよりますが,60歳を過ぎた場合は,繰下げ受給も考えてもいいのではないでしょうか?
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以上,4つの社会保障をご理解して,ご検討するべきと思います。
結構,複雑ですが,それぞれの社会保障制度は,ネットやYouTubeで,詳しく解説していますので,判断のご参考にするといいと思います。
それでは,次回へ!
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