【年金をアップする方法】国民年金の任意加入の概要と手続きのご紹介

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皆様,こんにちは!

今年は,クリスマス寒波が到来するようですね。特に,日本海側にお住まいの皆様,大雪に十分にお気をつけ願います。

本日は,60歳を超えてから,年金をアップする方法の1つである国民年金の任意加入について,記事にいたします。

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手続きは,意外と簡単にできますよ!

今回のブログは,60歳を超えて,自営業,フリーランス,無職の方が,国民年金に任意加入について記載しました。再雇用などで会社員や公務員の方は,厚生年金に加入なさっている方は,任意加入の必要はありません。

さて,国民年金の任意加入については,以前のブログ「50代の皆様 大学時代に年金を納付してない方必見!国民年金を満額にする方法」でご紹介していますが,再度,ご説明いたします。

任意加入制度とは、60歳以降、年金を納付することで、老齢基礎年金が満額もらえない方や老齢基礎年金の納付期間(10年未満)が短いために一切受け取れない方を救済する制度です。

この任意加入制度を利用して、大学時代に納付しなかった金額を納付することで、老齢基礎年金が増額され、納付期間が480か月になると満額受給できることになります。

どの程度の年金アップになるかを調べてみると以下のようになります。

20歳~22歳までの3年間保険料未納 23歳から60歳会社員の場合
老齢年金は約72万円になります。
老齢年金の満額は約78万円ですので、6万円の違いが生じます。
もし、平均年齢の81歳まで生きた場合、96万円の差となります。

このように,年金のアップが可能となるわけです。

任意加入資格のある方は,以下の方々です。

・日本に住んでいる60歳から65歳までの方
・老齢基礎年金を繰上げ受給をしてない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
・厚生年金に加入してない方

私は,なんと20歳から24歳まで,納付しておりませんでしたので,早速,任意加入の手続きを行いました。尚,60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

手続きは,最寄りの市区町村の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。また,持っていくものは,以下の書類です。

・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・預(貯)金通帳および金融機関への届出印
窓口では,国民年金保険講座振替納付(変更)申出書に,預金口座や振替方法を記載し,手続きが終了となります。10分程度で終了します。

その後,約1週間後に,日本年金機構より,「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」が届きます。この書類は,今後,IDECOの再加入等で必要となる書類ですので,必ず,捨てずに保管する必要がありますので,ご注意願います。

以上を行い,翌月から,国民年金を納付することになります。

任意加入をお考えの方は,ご参考にしていただければ,ありがたいです。

つづきは,次回へ!

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管理人

現在60歳。某電気メーカで30数年間、サラリーマン生活を送り、早期退職したおっさんです。すでに、孫もいます。退職後は、自由きままに、生きておりますが、妻が卵巣がんステージⅢCになりました。妻の闘病記や,日々気が付いたことをブログにしたいとおもいます。

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