皆様もご存じだと思いますが、2022年4月より、年金制度改正法が、順次施行されます。
今回の改正は、以下の4つが主な改正点です。
・受給開始時期の選択肢の拡大
・在職中の年金受給についての見直し
・個人型確定拠出年金(IDECO)の加入要件の緩和
国の年金受給も財政が厳しくなってきていますので、できるだけ多くの方から年金を納付頂けるように改正しているようですね。
この中でも、セミリタイアの私から見て、特に留意すべき改正点を洗い出してみました。セミリタイアを目指す方のご参考にして頂ければと思います。
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気になる年金改正
繰上げ受給の増減率が0.5%から0.4%へ
通常、65歳から年金受給開始ですが、60歳まで繰下げ受給が可能です。しかし、繰下げ受給をしますと、現状は、毎月0.5%ずつ減額されます。
この減額率が、2022年の改正で、毎月0.4%の減額となります。
具体的な減額率は、以下のようになります。
受給開始年齢 | 現状の増減率(%) | 改正後の増減率(%) |
60歳 | -30 | -24 |
61歳 | -24 | -19.2 |
62歳 | -18 | -14.4 |
63歳 | -12 | -9.6 |
64歳 | -6 | -4.8 |
また、65歳で受給した場合と比べて、受給総額が多くなる年齢を表す「損益分岐点」を以下に記載します。見方は、もし60歳繰下げの場合、改正後の損益分岐点が80歳未満となっていますが、79歳までは、繰下げ受給をした場合の年金総額が多く、80歳以降は、65歳から受給した方が総額が高くなることを意味しています。
受給開始年齢 | 現状の損益分岐点 | 改正後の損益分岐点 |
60歳 | 76歳未満 | 80歳未満 |
61歳 | 77歳未満 | 81歳未満 |
62歳 | 78歳未満 | 82歳未満 |
63歳 | 79歳未満 | 83歳未満 |
64歳 | 80歳未満 | 84歳未満 |
これらの表を見ても、繰り下げ受給については、かなり有利になったと思います。
今回の改正で、繰上げ受給を選択する方は、かなり増えると予想します。
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繰下げ受給の受給開始年齢を70歳から75歳に引き上げ
繰下げ受給の場合は、増減率の0.7%は変わらず、受給開始年連の上限が70歳から75歳までに引き上げられました。
これは、健康寿命が延びたことにより、高齢者の就労期間も長くなっていることが背景にあると思います。
75歳まで引き上げられたことによる増減率と損益分岐点を以下に記載します。損益分岐点は、例えば、75歳まで繰り下げた場合、86歳以上になると繰り下げた方が年金受け取りの総額が高くなることを意味しています。
受給開始年齢 | 増減率 | 損益分岐点 |
66歳 | 8.4 | 77歳以上 |
67歳 | 16.8 | 78歳以上 |
68歳 | 25.2 | 79歳以上 |
69歳 | 33.6 | 80歳以上 |
70歳 | 42.0 | 81歳以上 |
71歳 | 50.4 | 82歳以上 |
72歳 | 58.8 | 83歳以上 |
73歳 | 67.2 | 84歳以上 |
74歳 | 75.6 | 85歳以上 |
75歳 | 84.0 | 86歳以上 |
現状、繰下げ受給を選択なさる方は少ないようですので、75歳まで繰り下げる方は、かなり少ないと思います。
IDECOの加入期間延長による節税効果
現在のIDECOの加入可能年齢は60歳までですが、2022年5月より、65歳未満まで延長されます。
たたし、60歳以降、国民年金の任意加入制度や厚生年金に加入なさっていることが条件となります。
この改正により、60歳以降も、IDECOに掛金を積み立てることが可能となります。
例えば、62歳まで任意加入制度で国民年金に保険料を支払った場合、62歳までIDECOの積立をすることができます。すると、下式の退職所得控除の加入期間が、2年加算されることにより、IDECOを受け取る際に、節税効果が大きくなります。
退職所得控除
加入期間が20年以上の場合 40万×加入期間
加入期間が20年超の場合 800万+70万×(加入期間-20)
この退職所得に所得税と住民税がかかります。
私も、60歳以降、任意加入し、IDECOの掛金を積立することで、節税効果の恩恵を受けたいと思っています。
年金改正には注意が必要!
以上が、私が気になった年金改正です。
セミリタイアを目指す皆様にとって、年金は貴重な収入源になりますので、年金改正については、注意が必要だと思います。
年金は、5年毎に、大きな改正をするようですが、次の改正は、どのような改正になるのでしょうか?
次回は、年金受給開始年齢の引き上げといった改正が行われるのでないかと少し不安がよぎりますが。。
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