【落語風】 任意継続それとも国民健康保険、どちらがいい?

お金

退職時、次の就職先が決まっていない方は、健康保険を任意継続に加入するか、国民健康保険に加入するかの判断をしなければなりません。

しかも、国民健康保険は、14日以内、任意継続は20日以内に申請する必要があり、それほどの時間の猶予がありません。そこで、今回は、どのように判断すればよいのかを落語調でお伝えします。

初めての試みですので、あまり面白くないかもしれませんが、ご容赦願いします。

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どちらの健康保険を選択するか?

落語開始

えー、三遊亭山吉と申します。本日は、一席お付き合いお願いいたします。ここ、定年雑学横丁に、喧嘩はめっぽう強いがおかみさんに弱い親方の長介とその子分熊吉が住んでおります。ひょいと覗いてみますと、いつものように長介と熊吉がなにやら話し込んでおります。

熊吉「長介の旦那、健康保険、わかりやした?」
長介「わかりっこねだろう。人事の野郎、えれぇ早口で話しやがって、質問もできやしねや。昔から人事とはそりがあわねな。」
熊吉「そいで、どうしやす?」
長介「そうだなー。熊吉、すまんが、ちょいと、よくわかっている野郎の所に話聞いてきてくんねか。噂じゃ、山吉という野郎がよくわかっているって聞いてるぜ。」
熊吉「山吉でござんすか?ようござんす。ちょっくら、行ってきやす。」

山吉説明(任意継続と国民健康保険)

任意継続は、退職してもそのまま引き継げる制度です。希望すれば2年簡継続できます。
特徴は、以下の通りです。

・退職時の標準報酬月報で保険料が決まる。
・退職前と同じ給付内容となる。例えば、健康診断、人間ドック、保養施設等。
・一人分で家族全員の保険が適用される。
・最高上限額があり、退職時の標準報酬月額が30万以上の場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料になる。神奈川県の教会けんぽの場合、30万以上の場合の月額保険料は、34920円。ただし、協会健保以外の健康保険組合で金額が異なるので、ご自身の標準報酬月報と併せて人事に確認が必要。

一方、国民健康保険は、他の保険制度に属さない方が加入できる制度です。
特徴は以下の通りです。

・前年度の所得ベースで算定される。
・世帯ごとに算定されるため、扶養している方の保険料も支払う必要がある。
・保険料は自治体により異なるため、自治体に確認が必要。
・減免措置の制度がある。例えば、「非自発的退職者に対する国民健康保険料の減免制度」では、「会社倒産、解雇・退職勧奨、雇い止め、病気・けがで退職せざる得なかった人」に対して給与所得を30/100とする制度がある。減免制度に適合するかどうかは、自治体に確認が必要。最近では、「コロナ感染者」への減免措置もある。

以上より、減免制度が受けられる方は、国民健康保険。それ以外は任意継続がいいと思います。いずれにしろ、事前に人事と役所に確認することをお勧めします。

落語にもどる

熊吉「旦那。山吉からもらった説明書きですぜ。わかりやす?」
長介「んー。」
熊吉「要は、人事と役所に行けばようござんしょ。旦那」
長介「だからおめぇは、バカだつんだ!おれは、人事とかかぁが大の苦手ってて知ってやがるだろう。おれは人事には行かねぇぜ。」
熊吉「そいじゃ、どうしやす。」
長介「そうだなー。悪いが、ちょっくら、山吉の野郎のところにまた行って、人事に行かねぇで済むやつを教えてくれって、たのんでくんねか?」
熊吉「ようござんすよ。ちょっくら、行ってきやす」

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山吉説明(裏技)

通常、任意継続に加入すると、原則、2年間は国民健康保険に加入はできません
しかし、裏技があります。

まず、任意継続として健康組合に加入し、1年後に保険料を滞納すると、健康組合の資格がなくなりますので、資格失格となった後、国民健康保険に加入する方法があります。このようにすれば、1年目は任意継続で、2年目は国民健康保険に加入することで、かなり安い保険料になると思いますし、人事に確認する必要はありません。

落語にもどる

熊吉「どうでげす。いい方法と思いやすが。」
長介「バカ野郎!うちのかかぁ、すぐ入金忘れるだろうが!そうなってしまったら、高い保険料を払う上に、かかぁにこっぴどくしばかれるだろうが!」
熊吉「そう言われやしても。どうしやす?」
長介「決めた!俺は、どっちにも、入らねぇ。」
熊吉「えー。どう説明しやす。旦那のかかぁに。」
長介「まぁーなー。「バカは風邪をひかね」って言うからなー。」
熊吉「。。。。。。」

三遊亭山吉、退場。

落語終了

すいません。「おち」がいまいちですね。素人ですので、ご勘弁下さい

まとめ

任意継続
・退職時の標準報酬月報で保険料が決まる。
・退職前と同じ給付内容となる。例えば、健康診断、人間ドック、保養施設等。
・一人分で家族全員の保険が適用される。
・最高上限額があり、退職時の標準報酬月額が30万以上の場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料になる。
・標準報酬月額、保険料はあらかじめ人事に確認必要。
国民健康保険
・前年度の所得ベースで算定される。
・世帯ごとに算定されるため、扶養している方の保険料も支払う必要がある。
・保険料は自治体により異なる。
・減免措置の制度があり、減免措置に適合する方は、国民健康保険が有利になるケースが多い。
・事前に役所に確認が必要。
減免制度が受けられる方は、国民健康保険。それ以外は任意継続がいいと思われる。
任意保険の保険料を滞納することで、1年目任意保険、2年目国民健康保険にする方法もある。(裏技)

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管理人

現在60歳。某電気メーカで30数年間、サラリーマン生活を送り、早期退職したおっさんです。すでに、孫もいます。退職後は、自由きままに、生きておりますが、妻が卵巣がんステージⅢCになりました。妻の闘病記や,日々気が付いたことをブログにしたいとおもいます。

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