再雇用をお考えの皆様、通常65歳まで、雇用されますので、厚生年金、健康保険といった社会保障で、優遇されますが、それ以外にも、いろいろと得をする制度があります。
今回は、得をする制度をご紹介いたしますので、是非、活用して頂きたいと思います。
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知らなきゃ損する3選
下記に、知らなきゃ損する3選を記します。
・高齢者雇用継続基本給付の受給とその注意点
・IDECOは65歳まで積立し、65歳で一括受け取りがお得(2022年5月より)
それでは、それぞれについて説明します。
詳細な説明
65歳の誕生日の2日前に退職するのがお得な理由
65歳以上で退職した人は、「失業手当」でなく「高年齢求職者給付金」の支給になります。この「失業手当」と「高齢者求職者給付金」の大きな違いは、給付日数が「失業手当」は最大で150日、一方、「高齢者求職者給付金」は50日となり、3倍の違いがあります。
例えば、月額30万円の方(20年以上勤務)が退職し、65歳の誕生日前に辞めるとすると、「失業手当」となり、総額約75万円の手取りとなります。
一方、65歳の誕生日に退職すると、「高年齢求職者給付金」になり、総額約30万円程度となり、かなりの差になります。
その差は、なんと45万円程度です。「失業手当」を受給する方がかなりのお得です。
また、失業保険では、65歳到達日は、誕生日の先日となりますので、誕生日の2日前に退職すると「失業手当」がもらえることになります。
いかがでしょうか?会社ともご相談の上、退職日をお決めになっていただければと思います。
高年齢雇用継続給付の受給と注意点
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降、失業保険等を受け取らずに、再雇用、再就職なさった方で、給与が75%未満に下がった方が国からもらえる給付金です。
しかも。この給付金は、非課税で、社会保険料もかかりませんので、手取りとなります。
また、61%未満で、新給与の15%相当の額が支給され、61%以上になると、支給額が給与のダウン率に従って、少なくなります。
しかし、ここで注意が必要です。
それは、「2025年度に60歳に到達した人から給付率を半減させる」といった方針があり、今後は段階的に廃止されていくという方向であるということです。
このようにメリットある給付金ですが、残念ながら廃止方向ですので、ご注意願います。
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IDECOは65歳まで積立し、65歳で一括受け取りがお得な理由
2022年5月より、IDECOについては、改正され、国民年金被保険者であれば、65歳まで加入、すなわち掛金を積み立てることができるようになります。尚、国民年金被保険者には、60歳以降、再雇用として勤められる方(厚生年金に加入者)も含まれることなります。
すると、下式の退職所得控除の勤務年数、すなわちIDECOの加入期間が5年多くなりますので、IDECOは65歳まで積立、65歳で一括引き落としの方がお得になります。
退職所得控除額は、
勤務年数(加入期間)が20年以下の場合 40万×勤務年数
勤務年数(加入期間)が20年超の場合 800万+70万×(勤務年数―20年)
この退職所得に、所得税、住民税がかかります。
少し、複雑なので。具体的な例で示します。
IDECO 加入期間12年 積立金額 400万
また、60歳から65歳まで毎月1万円積立をし、65歳での積立金額 460万円
(60歳から65歳までは、運用益がないものとします)
すると60歳時点で勤務年数は20年となりますので、退職所得控除額は1500万万円になります。したがって、退職金1500万円を、60歳で受け取り、また、税金はかかりません。
一方、IDECOの460万円は勤務年数(加入期間)5年間分の退職所得控除となりますので、退職金控除額額は40万×5年=200万円となり、130万円に税金がかかり、所得税、住民税とも6万5000円で、トータル13万円、税金としてかかることになり、かなり税金が安くなります。尚、60歳までのIDECO加入期間の12年は、60歳で退職金を受け取る時点でクリアされます。
もし、積立せずに、60歳で退職金もIDECOも一括引き落としをすると、200万円に税金がかかり、所得税10万2500円、住民税10万円になり、トータル20万2500円、税金としてかかることになります。
このように、IDECOの運用もできるうえ、節税のメリットもあります。
従って、退職金は60歳で全額受け取り、IDECOは65歳まで積立を行い、全額受け取る方がお得になります。
ただし、あくまでも、60歳で退職金を受け取る場合ですので、ご注意願います。また、
今回は、60歳から65歳までのIDECOの運用益はないものとして計算してます。運用益があると、税金が変りますので、ご留意願います。
まとめ
65歳以上で退職した人は、「失業手当」でなく「高年齢求職者給付金」の支給。この「失業手当」と「高齢者求職者給付金」の大きな違いは、給付日数が「失業手当」は最大で150日、一方、「高齢者求職者給付金」は50日となり、3倍の違いがある。
「2025年度に60歳に到達した人から給付率を半減させる」といった方針があり、今後は段階的に廃止されていくという方向である。
IDECOの運用もできるうえ、節税のメリットもある
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