定年退職なさる方は、退職金をいう大金を手にすると思います。
平成30年の厚生労働省より公表された「就労条件総合調査結果の概要」によると、20年以上務めた45歳以上の労働者の退職金は、大卒で1983万円、高卒で1618万円となっております。
結構、大きな額ですよね。
すでに、多くの方は、退職金を受け取る前に、家族旅行、住宅ローンの完済等と何に使うかを決めていると思いますが、その前に、是非、退職金で知っておくべきこと5選をまとめてみました。
知っているとかなりのお得になるかもしれませんので、参考にしてくださいね。
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知らないと損する5つのポイント
退職金専用定期が有利な銀行を選ぶ
退職金専用定期って、ご存じですか?
多くの銀行で、多くの退職金を入金してもらうために行っている優遇措置です。
定期期間は3か月と短いですが、金利は0.5%から2%と、通常の普通預金の金利(0.001%)より500倍以上に設定されています。
すごいですね。この退職金専用定期の利率等を調べて、どの銀行に入金するかを選択してはいかがでしょうか?
私も、ある銀行の退職金専用定期に預けて、3か月で1万円の利子を得ました。
ただし、銀行によっては、投資信託やファンドラップ等のリスク商品とセットにした定期を勧誘することもありますので、ご注意願います。
後で、説明しますが、銀行のすすめる投信信託やファンドラップは、元金割れのおそれがあり、また何よりも手数料が非常に高いので、あまりお勧めできません。
退職金は税制優遇されている
高額な金額ですので、税金を心配なさる方もいらっしゃると思いますが、退職金はかなり税制優遇されています。以下に、所得税、住民税がかかる退職所得の算出式を示します。
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×0.5
退職所得控除額
勤務年数20年以下 40万円×勤務年数
勤務年数20年超 800万円+70万円×(勤務年数-20)
具体的に、勤続年数36年で2000万円の退職金があった場合の所得税と住民税を算出してみます。
退職所得控除額は、800万円+70万円×(36年-20年)=1920万円となります。
すると、退職所得は、(2000-1920)×0.5=40万円となり、40万円に所得税と住民税がかかることになります。
すると所得税は、2万円、住民税は4万円となります。
思ったより、少額です。
あと注意してももらい点があります。
例えば、勤続期間が36年と1日の場合は、先ほどの退職金控除額の勤務年数は37年となります。
したがって、税金は、所得税、住民税で7500円になり、52500円の差となります。
1日違うだけで、大きく変わります。
たとえ1日でも勤務年数は切り上げされますので、いつ退職するかは非常に重要です。
金融機関からの投資勧誘は断る
私も経験しましたが、必ず、銀行から投資信託の勧誘があります。
例えば、
・ファンドラップ
・投資信託
・外貨建て保険
等です。
これらの商品は、手数料が高く、元本割れするリスクのある商品です。
大手の銀行が勧めるから安心と思われるかもしれませんが、よく注意する必要があります。
大切な資金ですので、安易に勧誘に乗らないようにしてくださいね。
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確定申告は必要なし
退職金の確定申告を心配なさっている方がいらっしゃるかもしれませんが、勤務先に所定の手続きをしていれば、原則確定申告の必要はありません。
所定の手続きとは、退職金の支払を受けるまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出することです。
これにより、源泉徴収のみで所得税及び復興特別所得税の課税関係の精算を済ませることができます。
もし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してない場合は、確定申告が必要となりますので、ご注意願います。
早期退職の方は、企業型確定拠出年金のIDECOへの移行を忘れずに
退職金を企業型確定拠出年金で運用している企業にお勤めの方で、
・60歳未満の早期退職者
・無職の方あるいは次のお勤め先に企業型確定拠出年金の制度がない
に該当する方は、企業型確定拠出年金をIDECOに移管をする必要があります。
6か月を過ぎると、自動的に国民年金基本連合会に移管され、商品を指定した運用ができなくなりますので、ご注意願います。
移管方法等については、以下のブログ記事に詳しく記載されておりますので、御覧くださいね。
まとめ
ただし、投資信託やファンドラップ等のリスク商品とセットの専用定期にはご注意を!
勤務年数が多い方が優遇されるので、退職日には注意すること!
大手銀行の勧誘だからといって安易に受け入れないこと!
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すること!
6か月以内の移管が必要です!
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