定年退職時、退職金とIDECOを同時に受け取るケースが、多いと思いますが注意が必要です。
それは、IDECOには、運用利益が非課税、積立金が所得控除といったメリットがありますが、受け取る時に、税金がかかるからです。一時金として受け取る場合は、退職所得、年金として受け取る場合は雑所得として課税対象となります。
現在、多くの方が、IDECOを一時金として受け取るようですが、もし、退職金と一緒に受け取ると、退職金と合計した金額が、課税対象となります。合計額が退職所得控除額より少ない場合は問題ありませんが、多い場合は注意が必要です。
そこで、今回、IDECOと退職金を受け取る際に、税金を極力少なくする賢い受け取り方法について、考察しました。
まず、退職金とIDECOが同時に受け取る場合の税金の仕組みについて、下記に示します。
退職所得控除額は、
勤務年数が20年以下の場合 40万×勤務年数
勤務年数が20年超の場合 800万+70万×(勤務年数―20年)
この退職所得に、所得税、住民税がかかります。
ですから、税金を少なくするには、退職所得を少なくするとよいわけです。
また、同時に退職金とIDECOを受け取る場合の勤務年数ですが、下図のように長い方を退職所得控除額の勤務年数として採用しますので、例えば、勤務年数が30年、IDECO加入期間が12年とすると、30年を採用して、800万+70万×(30年―20年)=1500万円が退職所得控除額となります。
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賢い受け取り方法
退職金を60歳で受け取る場合
IDECOは、64歳まで年金として受け取り、残りは一括して60歳に受け取る併給方法を選択する。
退職金を65歳で受け取る場合
IDECOを、60歳で全額一括受け取る。
早期退職の場合
退職金受け取り後、15年後に全額一括受け取る。
しかし、早くもらいたい場合は、各人の状況により、受け取り時期を検討する必要がある。参考までに、私の場合は、65歳で一括受け取りが有利である。
それでは、詳しく解説します。
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詳細な説明
退職金を60歳で受け取る場合
IDECOを年金と受け取る場合は、雑所得の公的年金として扱われ、65歳未満の場合は、60万、65歳以上は110万までが非課税となります。ですから、64歳まで60万を年金として受け取ると税金はかかりません。65歳以降は老齢年金を受給しますので、65歳以降に年金として受け取ることはお勧めできません。
すると。60万×5年=300万を年金として、非課税で受け取れます。IDECOが300万より多い場合は、残りを一時金として60歳で受け取るとよいです。
そこで、、60歳で同時に退職金とIDECOを受け取る場合と、先程のように一部を年金、一部を一括で受け取る場合とを例を使って比較して、その違いを示します。
例えば、勤続年数 30年 退職金 1500万
IDECO 加入期間 12年 積立金額 400万の場合
退職所得は200万となり、
所得税 200万×0.1-97,500 = 102,500円 住民税 20万
となります。
それでは、一部一括、一部年金として受け取る場合は、以下の通りです。
一括で受け取る金額 400万―300万=100万
退職金控除額が1500万ですので、退職所得は、50万となり、
所得税 25,000円、住民税 5万
となります。
30万2500円と7万5000円ですので、かなりの節税効果があると思いますがいかがでしょうか?
退職金を65歳でもらう場合
IDECOには「5年経過措置」があり、IDECOの一時金受給から5年経過して退職金を受け取ると、退職金は勤務年数、IDECOは加入期間で退職控除を受けられます。
DECO 加入期間 12年 積立金額 400万の場合
IDECOは60歳受け取り、退職控除額が480万ですので、非課税
退職金は65歳で受け取り、退職控除額が1500万ですので、非課税
となります。
早期退職の場合
早期退職の方の場合、退職金を先にもらい、IDECOを後で受給することになります、その際は、退職金を受け取って、15年後にIDECOを受け取ると退職金は勤務年数でIDECOは加入年数で退職控除を受けられます。5年ではないので注意が必要です。
しかし、15年は待てませんよね。私の場合も57歳早期退職でしたから、15年後は72歳になります。待てません。このような場合は、私なりに検討していますが、状況によって異なります。
私の場合は、65歳でIDECOを一括で受け取る方がよいようです。
まとめ
IDECOは、64歳まで年金として受け取り、残りは一括して60歳に受け取る併給方法を選択する。
IDECOを、60歳で全額一括受け取る。
退職金受け取り後、15年後に全額一括受け取る。
しかし、早くもらいたい場合は、各人の状況により、受け取り時期を検討する必要がある。参考までに、私の場合は、65歳で一括受け取りが有利である。
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